移住・定住支援制度
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- ホームページ生ごみ処理容器等購入費補助金
- ○一般世帯から排出される生ごみの減量を図ることを目的として、生ごみ処理容器及び電動・手動式生ごみ処理機の購入費の一部を助成
○補助金額
・生ごみ処理容器
購入額の2分の1 (上限2,700円/基。百円未満切捨て)
・電動・手動式生ごみ処理機
購入額の2分の1 (上限2万円/基。千円未満切捨て)
○申請基数
・生ごみ処理容器 1世帯当たり2基
・電動・手動式生ごみ処理機 1世帯当たり1基
※最後の補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過した場合は、最大基数を超えて再度申請ができるものとする。
- 対象者
・生ごみ処理機を市内の販売店で購入した市民
・生ごみ処理容器を市の窓口を通して購入又は、市内の販売店で購入した市民
・生ごみ処理機及び生ごみ処理容器の適正な管理ができ、肥料化された生ごみを自家処理できる者
・市税の滞納がないこと(世帯員全員)
・暴力団員でないこと(世帯員全員)
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
- ・補助金の申請は、購入日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
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- 担当課
- 循環社会推進課
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- 連絡先
- 0949-26-3216
- ホームページ高齢者住みよか事業
- 高齢者の日常生活の利便性向上のための改修工事に対する補助
- 対象者在宅介護支援センターが住宅改造が必要と認めた要介護者、要支援者
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページ障がい者住みよか事業
- 障がい者に配慮した住宅に改造するために必要な経費に対して補助
- 対象者住宅改造が必要な重度障がい者
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 子育て・障がい支援課
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- 連絡先
- 0949-25-2139
- ホームページ直方市住宅リフォーム補助金
- ○市民の快適な住環境の整備及び地域経済の活性化を図るため市内の施工業者によって住宅の改修工事を行う場合に経費の一部を助成。
○対象
・市内の施工業者が請け負う10万円以上(税抜)の住宅のリフォーム工事
・交付決定後に着手、年度内に完了届を提出できること。
・市が実施する他の住宅補助制度の対象でないこと。
○補助額
・工事金額の10分の1 (千円未満切り捨て)
・上限額 10万円
- 対象者
・直方市の住民基本台帳に登録されている。
・住宅の所有者及びそれに準ずると市長が認める者で、当該住宅に現に居住している。
・市税等の滞納がない(世帯員全員)
・過去に同補助金の交付を受けたことがない
・暴力団の構成員でないこと。(世帯員全員)
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 都市計画課
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- 連絡先
- 0949-25-2050
- ホームページ直方市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
- ○生活排水による公共用水域等の水質汚濁の防止を図るため、専用住宅等(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物。)における合併処理 浄化槽の設置整備にかかる経費の一部を助成
平成30年度より、合併浄化槽への転換による単独浄化槽撤去 費用、汲取り便槽撤去費用、配管設置費用に係る費用の一部 を助成するメニューを追加。
○対象区域
・下水道法の認可又は認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の区域
・農業農村整備事業のうち農村集落排水事業の認可処理区域以外の区域
・コミュニティプラントが設置されている区域以外の区域
○補助額(限度額)
・5人槽 332千円
・6~7人槽 414千円
・8~10人槽 548千円
・11~50人槽 750千円
○単独浄化槽撤去、汲取り便槽撤去、配管設置に係る上乗せ補助
・単独浄化槽処分費 120千円
・汲取り便槽処分費 90千円
・単独浄化槽からの転換に伴う配管設備費 300千円
・汲取り便槽からの転換に伴う配管設備費 300千円
- 対象者
・対象区域内の専用住宅等に、処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者(法人は除く)
・建築基準法、浄化槽法及び関係法令の規定に違反していないこと。
・販売または賃貸の目的で、合併処理浄化槽付き建物を建築又は改築するものではないこと。
・既設合併処理浄化槽を更新する場合は対象外です。
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
- ・事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書に必要書類を添付して提出。
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- 担当課
- 下水道課
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- 連絡先
- 0949-25-2202
- 直方市排水設備等改造資金融資あっせん及び利子補給
- くみ取り便所を水洗便所に改造、又は排水設備の改造工事をして、汚水を公共下水道及び農業集落排水に接続しようとする人に対して、工事に必要な資金の融資をあっせんし、またその利子補給金を交付する。
<あっせん額>60万円以内(集合住宅については1棟につき100万円以内)
<利子補給>借入額を完済した時は支払利子の100%を補給(完済後に申請が必要)
- 対象者●建物の所有者又は、その所有者の同意を得た使用者であること。
●下水道の処理区域となった日から3年以内の改造工事であること。
●市税、市の下水道受益者負担金などを滞納していないこと。
●自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
●融資を受けた資金の償還能力を有すること。
●暴力団員でないこと(世帯全員)
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- 事業期間
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- 特記事項
- ●工事着工前に申請すること。
●金融機関の審査があります。ご希望に添えない場合もあります。
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- 担当課
- 下水道課
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- 連絡先
- 0949-25-2202
- ホームページ直方市コミュニティ交通事業
- 交通空白地域等におけるコミュニティバスの運行
- 対象者限定なし
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 都市計画課
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- 連絡先
- 0949-25-2157
- ホームページ妊婦健康診査
- 妊婦健康診査受診券兼補助券の発行
- 対象者母子健康手帳所持者
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 子育て・障がい支援課
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- 連絡先
- 0949-25-2114
- 産後ケア
- 助産師による産後のお母さんと赤ちゃんのケア(宿泊型・デイケア)
- 対象者産後1歳未満の母親と乳児
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 子育て・障がい支援課
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- 連絡先
- 0949-25-2114
- 乳児家庭全戸訪問
- 保健師、母子保健推進員等による家庭訪問
- 対象者生後4か月までの乳児のいる世帯
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 子育て・障がい支援課
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- 連絡先
- 0949-25-2114
- ホームページ児童手当
- 内閣府の事務処理ガイドラインの規定により支給
- 対象者児童を養育している親
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- こども育成課
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- 連絡先
- 0949-25-2148
- ホームページ直方市地域子育て支援センター
- あそびの広場(拠点・出張)、赤ちゃん広場の提供、子育て講座等の実施など
- 対象者就学前の子どもと親
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- こども育成課
(地域子育て支援センター)
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- 連絡先
- 0949-28-9102
- ホームページ地域子育て支援センター 各種講座
- 食育講座、体験講座、読み聞かせ講座 等
- 対象者子育て中の保護者等
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- こども育成課
(地域子育て支援センター)
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- 連絡先
- 0949-28-9102
- ホームページファミリー・サポート・センター事業
- ○地域において育児の援助を行いたい者「まかせて会員」と援助を受けたい者「おねがい会員」が行う相互援助活動を支援
○援助活動の内容
・保育所・幼稚園での保育開始前又は保育終了後に子どもを預かる ・放課後児童クラブ及び保育施設まで送迎する
・放課後児童クラブ終了後又は学校の放課後に子どもを預かる
・冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に子どもを預かる
・その他会員の育児に関する援助活動
○援助活動の時間
・午前7時から午後8時まで(特別の事情がある場合は変更可能)
○センターの役割
・会員募集、登録及び会員証の発行
・会員の講習会、交流会の開催
・会員の援助活動の調整
○活動報酬
(月曜~土曜) 午前7時~午後9時 800円/時間
午前9時~午後7時 600円/時間
午後7時~午後8時 800円/時間
(日祝・年末年始) 午前7時~午後8時 800円/時間
※交通費実費、食事代300円/回、おやつ・ミルクはお願い会員が準備
- 対象者
○おねがい会員
・市内に居住又は市内に勤務する者で事業の趣旨を理解した者
・生後6月以上の乳幼児若しくは小学生を育児している者
・センターが指定する講習会等を受講した者
○まかせて会員
・市内に居住する者で事業の趣旨を理解した者
・健康で積極的に活動できる20歳以上の者
・センターが指定する講習会等を受講した者
○どっちも会員
「おねがい会員」「まかせて会員」を兼ねることができる。
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
- ・子どもを預かる場合は、原則としてまかせて会員の自宅
・原則として宿泊を伴う援助は行わない
・複数の会員に対して同時間帯に重複した援助活動は行わない
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- 担当課
- こども育成課
(地域子育て支援センター
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- 連絡先
- 0949-28-9103
- 保育園・認定こども園の保育料の減免
- 第2子以降の保育園・認定こども園保育料の無償化
- 対象者児童を養育している者
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- こども育成課
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- 連絡先
- 0949-25-2148
- ホームページ学童クラブ
- 支援員による遊びや生活指導
- 対象者保護者が昼間家庭にいない児童
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- こども育成課
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- 連絡先
- 0949-25-2148
- 基礎学力向上教員の配置
- ○非常勤講師の配置(一部の小中学校)(県費)
・課題対応教員
各学校における授業での課題に対し、年間420時間授業に入り、課題解消に努めている。
○市費による人員配置
・学習ボランティア朝自習や昼自習の補充学習授業や補充学習の時間に、補助員として個別指導に あたっている。
- 対象者市内全小中学校
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 学校教育課
-
- 連絡先
- 0949-25-2323
- 放課後学習
- 各小中学校において放課後学習を実施。学習ボランティアが見守りを行う。
- 対象者市内全小中学校
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
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- 担当課
- 学校教育課
-
- 連絡先
- 0949-25-2323
- ホームページひとり親家庭等医療費の支給
- ○母子家庭、父子家庭の親子や父母のない児童の心身の健康の向上のため、医療費を助成
○医療費の自己負担額
(通院)医療機関あたり 800円/月(上限)
(入院)医療機関あたり 500円/日(上限3,500円/月)
- 対象者・直方市の区域内に住所を有する者
・医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは加入者又は被扶養者
・所得が児童扶養手当法施行令に規定する額未満である者
(生計を一にする配偶者又は扶養義務者等の所得も含む)
・児童は就学後から18歳に達する年度末までの者
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
- ・食事療養負担額及び生活療養負担額は含まない。
・歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、別の医療機関による診療とみなす。
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- 担当課
- 保険課
-
- 連絡先
- 0949-25-2113
- ホームページ直方市創業支援事業計画
- ○産業競争力強化法に基づき、直方市・直方商工会議所・直鞍産業振興センター・日本政策金融公庫、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、北九州銀行が連携して、創業相談を行う。
○主な事業内容
・ワンストップ窓口(直方市)
・創業相談・創業スクール(直方商工会議所)
・インキュベート室(直鞍産業振興センター)
・創業サポートデスク(日本政策金融公庫八幡支店)
・NCB創業応援サロン(西日本シティ銀行)
・創業応援セミナー、個別相談会(福岡中央銀行)
・創業相談窓口、第二創業支援(北九州銀行)
- 対象者直方市で創業したい人
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 商工観光課
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- 連絡先
- 0949-25-2155
- ホームページ直方市商店リフォーム補助金
- 【補助条件】
・市町村税の滞納がないこと
・営業に許可や免許が必要な場合は、既に許認可等を得ているか、得る見込みが高いこと
・暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及び暴力団関係者でないこと など
【補助対象事業】
・小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業及びその他の生活関連サービス業、並びに文化、教育、健康、世代間交流等の施設を運営する事業であって、要綱に規定する営業時間、風営法に該当しない等の要件を満たすもの。
【補助対象経費】
中心市街地の歩行者・自転車通行量の増加、顧客満足度向上、売上高増加に直結する工事で、以下の経費の総額が50万円以上となる商店リフォーム工事
・内装工事費
・外装工事費
・上記に関連する給排水工事・電気工事等に係る経費
・建物と一体的な什器、備品の購入に係る経費
(税抜き1品1万円以上)
【補助金交付額】
市外業者施工分を除く補助対象経費の
・新規店:対象経費の1/2、既存店1/3
・上限50万円
- 対象者【補助対象者】
中心市街地内の商業地域であって
・新たに自ら賃借又は購入した空き店舗で、補助対象となる事業を営もうとするもの
・既に補助対象となる事業を営んでいるもの
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- 事業期間
-
- 特記事項
- ○工事完了及び同届出を各年度2月末までに終えること
○申請、交付決定前の工事は対象外
○詳細は、直方市商店リフォーム補助金交付要綱を必ず確認のこと
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- 担当課
- 商工観光課
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- 連絡先
- 0949-25-2156
- 新規就農相談
- 制度や経営について新規就農希望者へアドバイス
- 対象者市内での新規就農者
-
- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
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- 担当課
- 農業振興課
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- 連絡先
- 0949-25-2160
- ホームページ子ども医療費の支給
○子どもの疾病の早期発見と治療を促進するため、医療費を助成
○医療費の自己負担額
・就学前
(通院)無料
(入院)無料
・小学1~3年生
(通院)医療機関あたり 800円/月(上限)
(入院)医療機関あたり 500円/日(上限3,500円/月)
・小学4~6年生
(通院)医療機関あたり 1,200円/月(上限)
(入院)医療機関あたり 500円/日(上限3,500円/月)
・中学生
(通院)医療機関あたり 1,600円/月(上限)
(入院)医療機関あたり 500円/日(上限3,500円/月)
- 対象者・出生から中学校卒業までの市内在住者
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
- ・食事療養負担額は除く。
・歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、別の医療機関による診療とみなす。
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- 担当課
- 保険課
-
- 連絡先
- 0949-25-2113
- ホームページ病児保育
- 病気の回復期等で集団保育や家庭での療養が困難な児童を一時預かり
- 対象者生後3月から小学6年生までの児童
-
- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 鞍手乳児院
あざかみこどもクリニック
-
- 連絡先
- 鞍手乳児院 080-8568-6684
あざかみこどもクリニック 0949-25-2666
- 国民健康保険はり、きゅう施術補助金
- はり、きゅう施術を受ける際の受診券を交付。1回あたり1000円助成。年36回限度
- 対象者国民健康保険の被保険者
-
- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 保険課
-
- 連絡先
- 0949-25-2113
- 後期高齢者はり、きゅう施術補助金
- はり、きゅう施術を受ける際の受診券を交付。1回あたり900円助成。年36回限度
- 対象者後期高齢者医療制度の被保険者
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 保険課
-
- 連絡先
- 0949-25-2113
- ホームページコミュニティ無線の運営
- 災害及び防災情報等に関する情報提供
- 対象者
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 防災・地域安全課
-
- 連絡先
- 0949-25-2223
- ホームページ直方市木造戸建て住宅性能向上改修補助金
- ○安全な住環境の整備を促進するため、木造戸建て住宅の耐震改修工事費の一部を助成。
○対象住宅
・市内に存在し、昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの(昭和56年6月1日以降に増築等を行ったものを含む。)
・耐震診断の結果、建物の上部構造評点が1.0未満
・現に居住者がいる。(建て替えに伴う除却工事のみ)
・建築基準法及び関係法令の規定に違反していないこと。
○補助額
【性能向上改修工事】
・工事費用の23%相当額
・上限額 60万円
【建て替えに伴う除却工事】
・工事費用の23%相当額
・上限額 30万円
- 対象者
・所有者その他当該住宅の耐震改修が必要と認める者
・過去に同補助金の交付を受けたことがない。
・本市の市税を滞納していない。
・暴力団の構成員でないこと。(工事施行者及び居住者)
・解体工事を、市内事業者に行わせる者
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
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- 担当課
- 都市計画課
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- 連絡先
- 0949-25-2050
- 農業次世代人材投資資金
- 就農初期段階の青年就業者の意欲の喚起及び就農後の定着を図るため資金を給付する。
<要件>
・農地の所有権又は利用権を有している
・主要な農業機械及び施設を所有又は借りている
・生産品を自己の名義で出荷又は取引する
その他要件あり
<給付額>
・個人 1人あたり年間150万円
・夫婦 合わせて年間225万円
・複数の新規就農者が農業法人を設立し共同経営する場合はそれぞれ
年間150万円
<給付期間>
最長5年度分まで
- 対象者・就農時の年齢が原則として45歳未満
・農業経営に関する主宰権を有している
・平成24年4月以降に農業経営を開始
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- 事業期間
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 農業振興課
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- 連絡先
- 0949-25-2160
- ホームページ農事相談
- 農事全般に関する相談対応
- 対象者市内の農業者
-
- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 農業委員会
-
- 連絡先
- 0949-25-2333
- ハートフル奨学金
- 有用な人材育成のため、修学を支援する給付型の奨学金。1人当たり月額2万円。
- 対象者高校、高等専門学校に入学する者または在学中の者
-
- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 学校教育課
-
- 連絡先
- 0949-25-2323
- 保育所一時預かり事業
- ○育児疲れや緊急時における児童の預け先を確保するため、保育所における一時預かりを支援
○事業内容
(利用条件)
・保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するため(ひと月に15日を限度)
・保護者の疾病及び入院等により緊急及び一時的に保育を必要とする児童(ひと月に15日を限度)
・保護者の就労形態等により、家庭での保育が継続的に困難な児童(1週間に3日を限度)
(利用時間)
午前8時30分から午後5時まで
(利用料金)
半日利用は千円、1日利用は2千円を超えない額
- 対象者保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児
-
- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- こども育成課
-
- 連絡先
- 0949-25-2148
- ホームページ子育て短期支援
- 保護者の疾病等の理由により家庭での養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において一定期間養育する。
<利用期間>
7日以内
<利用者負担>(1人1日当たり)
・市町村民税非課税世帯
2歳未満、慢性疾患の児童 1,100円
2歳以上(慢性疾患除く) 1,000円
・上記以外の世帯
2歳未満、慢性疾患の児童 5,350円
2歳以上(慢性疾患除く) 2,750円
- 対象者以下のいずれかの理由により一時的に家庭での養育が困難となった保護者
・疾病
・育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
・出産、看護、事故、災害、失踪などの自由
・冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由
-
- 事業期間
-
- 特記事項
- 施設等への移送は保護者が行うものとする。
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- 担当課
- こども育成課
-
- 連絡先
- 0949-25-2133
- ホームページチャレンジ補助金
- 若者の夢へのチャレンジ精神を育む環境づくりを行い、次世代を担う人材の育成及び若者の健全な育成の推進を図るため、夢につながるチャレンジへ費用を助成。
<補助額>
上限20万円
- 対象者夢につながるチャレンジを行う16歳以上25歳以下の者
-
- 事業期間
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 市政戦略室
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- 連絡先
- 0949-25-2212
- セカンドブック事業
- 満1歳の誕生日に本を1冊プレゼント
- 対象者満1歳の誕生日を迎える者
-
- 事業期間
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 地域子育て支援センター
-
- 連絡先
- 0949-28-9102
- 敬老祝金
- 88歳・101歳以上は5,000円、100歳は50,000円を支給
- 対象者88歳、100歳、101歳以上の市民
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページ重度障害者医療費の支給
- 重度障がい者の疾病又は負傷について負担額を支援
- 対象者6歳以上の重度障がい者
-
- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 保険課
-
- 連絡先
- 0949-25-2113
- ホームページ緊急通報装置貸与事業
- 緊急通報装置を貸し出し、緊急時のボタン押下により、コールセンターにつながり、状況に応じて協力員への連絡、駆けつけ、救急車要請等を行う。
- 対象者65歳以上の独居高齢者
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
-
- 連絡先
- 0949-25-2391
- 高齢者等SOSネットワーク事業
- 近隣自治体や協力機関(事業所)と連携し、捜索、発見等において相互協力
- 対象者認知症などで行方不明になる可能性のある方
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
-
- 担当課
- 健康長寿課
-
- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページ配食サービス
夕食の配達と高齢者の安否確認
- 対象者65歳以上の高齢者のみの世帯
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページ福祉タクシー料金助成
- 重度心身障がい者が利用するタクシー料金の一部を助成
- 対象者重度心身障がい者
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
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- 担当課
- 子育て・障がい支援課
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- 連絡先
- 0949-25-2139
- ホームページ生活管理指導短期宿泊事業
- 在宅高齢者の要介護状態への進行の予防等を図るため、養護老人ホーム等に一時的に宿泊させる。
- 対象者介護保険対象外の65歳以上の在宅高齢者
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- 事業期間
- 通年
-
- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
-
- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページのおがた元気ポイント事業
- 健康診査の受診者及び介護予防事業の参加者にポイントを付与し、ポイントを蓄積した参加者の申請に基づき商品券を交付。
- 対象者65歳以上の市民(登録制)
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- 事業期間
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- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページ介護用品給付サービス事業(紙おむつ給付)
- 紙おむつを月1回現物給付(生活保護受給者除く)
- 対象者要介護3以上の在宅寝たきり高齢者(市県民税非課税者)
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- 高齢者等SOSネットワーク見守り登録事業
- 行方不明になる可能性のある方の氏名・特徴・写真等を事前に登録し早期発見につなげる。(靴に登録番号ステッカー貼付)
- 対象者認知症などで行方不明になる可能性のある方
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページ直方市空き家バンク
- 空き家の所有者から提供を受けた情報を不動産事業者に提供して、物件の情報発信等を支援する制度。
- 対象者市内の空き家、空き地の所有者
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 都市計画課
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- 連絡先
- 0949-25-2050
- ホームページ認知症サポーター養成講座
- 認知症について正しい知識と理解を持ち、地域や職域において、認知症の人や家族を見守り、住みよいまちづくりを行っていくボランティアを養成する。
- 対象者
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- SOSネットワーク模擬訓練
- 日頃から高齢者に対してやさしく見守り・声かけができるように、地域住民・福祉関係者・自治会・警察などが協力して、声かけ・捜索の実地訓練を行う。
- 対象者
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページ地域の介護予防活動への支援
- お住まいの地域で仲間と一緒に健康づくりに取り組めるように応援。その一環として、椅子に座って体操する「いきいき(かみかみ)百歳体操」のDVDの提供等を通じて、住民主体による介護予防活動団体の支援を行っている。
- 対象者
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- 事業期間
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- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- 買い物支援(移動販売)
- 買い物に困っている地域にグリーンコープ生協や地域の商店が、一部地域の公民館や空き地等にて食材等の移動販売を行う。
- 対象者
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- 事業期間
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- 特記事項
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- 担当課
- 健康長寿課
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- 連絡先
- 0949-25-2391
- ホームページ直方市住宅取得費補助金
- 〇空き家の流通促進とストック数の減少を図り本市への転入、並びに市外への転出を抑制し定住促進に寄与する目的で設置された補助金。
〇対象
・令和5年4月1日以降に購入したもの
・中古住宅、跡地購入、解体費、建築費の金額の合計が100万円以上
〇補助額
【中古住宅購入(築10年以上)】
市外居住者100万円
市内居住者50万円
【住宅跡地(H12度以降解体)購入後新築】
市外居住者100万円
市内居住者50万円
【中古住宅(築10年以上)購入後、解体新築】
市外居住者150万円
市内居住者100万円
空き家バンク登録物件 上記補助金に+5万円
市内業者による家屋解体 上記補助金に+5万円
- 対象者
・夫婦の年齢の合計が80歳以下、または中学生までの子供と同居している方
・対象住宅を申請者本人が所有し、申請者と同一世帯を構成構成するものが居住するとともに住民票の移動が完了していること。
・相続又は贈与による住宅の取得でない方
・売買制約物件およびその敷地の従前の所有者と3親等以内の親族でない方
・市税等の滞納がない(世帯員全員)
・公共工事に伴う移転補償等による住宅の取得でない
・市内にほかの住宅を所有していない
・補助金の交付を受けてから5年以上継続して定住する意思を有する方
・同一の建物において国、県で実施する移住定住の補助金及び市で実施している他の移住定住の助成金補助金を受けていない方、受ける予定のない方
・過去に同補助金の交付を受けたことがない
・暴力団の構成員でないこと。(世帯員全員)
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 都市計画課
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- 連絡先
- 0949-25-2050
- ホームページ空き家リフォーム工事費補助金
- 〇空き家の流通促進とストック数の減少を図り本市への転入、並びに市外への転出を抑制し定住促進に寄与する目的で設置された補助金。
〇対象
・省エネ、バリアフリー、耐久性向上、居住性向上工事
・10万円以上の工事が対象
〇補助額
・工事金額の2分の1以内 (千円未満切り捨て)
・上限額 15万円、市内事業者による場合は上限20万円
- 対象者
・市内空き家の所有者、所有者の3親等以内の親族で自己の居住のためにリフォームを行う方
・対象住宅に工事完了時に転入又は転居し継続して居住する意思を有する方
・市税等の滞納がない(世帯員全員)
・同一の建物について過去に国県で実施する補助金及び市で実施している他の助成金補助金を受けていない方
・過去に同補助金の交付を受けたことがない方、受ける予定のない方
・暴力団の構成員でないこと。(世帯員全員)
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- 事業期間
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- 特記事項
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- 担当課
- 都市計画課
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- 連絡先
- 0949-25-2050
- 保育園・認定こども園の給食費補助事業
- 第2子以降の保育園・認定こども園副食費の無償化
(ただし、認定こども園については、2・3号認定こどもに限る)
- 対象者児童を養育している者
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- こども育成課
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- 連絡先
- 0949-25-2148
- ホームページ直方市結婚新生活支援補助金
- 直方市で結婚新生活をスタートし、所定の要件を満たした新婚世帯に対し、新生活に伴う直方市での住宅賃借費用・引越し費用を補助。
〇対象となる費用
令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に支払った、住宅賃借費用・引越し費用
〇補助上限額
・婚姻日において夫婦ともに39歳以下:30万円
・婚姻日において夫婦ともに29歳以下:60万円
- 対象者次のすべてに該当する方
・婚姻日が属する期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
・夫婦の前年所得(合算):400万未満
・年齢:婚姻日において夫婦ともに39歳以下
・申請日に夫婦双方の住民票の住所が、対象となる直方市内の住宅の住所となっていること。
・申請日から2年以上、直方市へ継続して居住する意思があること。
・その他、夫婦ともに市税等の滞納がないこと等、要件あり。
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- 事業期間
- 通年
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- 特記事項
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- 担当課
- 企画経営課
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- 連絡先
- 0949-25-2230
今後の主要課題・ユニーク行政・その他
・SDGs未来都市の推進 ・Iot推進ラボ
・企業誘致の推進 ・中心市街地の活性化
・直鞍ビジネス支援センター ・直方市公契約条例
・九州大学と連携協定「新国富指標」を活かしたまちづくり
・DXの推進 ・脱炭素社会の推進
・未来型授業の実践 ・スマート農業の導入